(施行年月日:平成22年11月7日)

日本歯科技工学会会則

第1章 総  則

(名 称)

第 1 条 本会は,日本歯科技工学会(The Nippon Academy of Dental Technology)と称する.

(目 的)

第 2 条 本会は,歯科技工学の進歩発展をはかるとともに,歯科医療の向上に寄与し,国民の福祉・健康に貢献することを目的とする.

(事 業)

第 3 条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.

(1) 歯科技工に関する科学と技術の進歩発達に関する事柄
(2) 学術大会開催に関する事柄
(3) 機関誌等の発行に関する事柄
(4) 学会認定士に関する事柄
(5) その他学会の目的を達成するために必要な事柄

(事務局の所在地)

第 4 条 本会は,事務局を財団法人口腔保健協会内(東京都豊島区駒込1-43-9)におく.

(支 部)

第 5 条 本会は,次の6支部をおく.なお,支部の運営については別に定める.

      (北海道・東北,関東,東海・北信越,近畿,中国・四国,九州・沖縄)

第 2 章  会   員

(会員の資格)

第 6 条 本会は,次の者をもって組織する.

(1) 正 会 員:本会の目的に賛同する者
(2) 賛助会員:本会の目的に賛同し,本会の事業を支援する法人で,理事会の承認を得た者
(3) 名誉会員:本会の発展に功労があり,理事会の議を経て評議員会の承認を得た者

(4) 学生会員:歯科技工士養成施設およびその他歯科関連の専門学校,大学・短期大学の学生

 

2.前項第2号の賛助会員及び第4号の学生会員については,別に運営規定を定める.

(入会の手続き)

第 7 条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書に入会金および年会費を添え,本会事務局に申し込むものとする.

(会員の除名)

第 8 条 本会の目的に反する行為をした者は理事会の決議により除名することができる.

第 3 章  会   計

(会の経費)

第 9 条 本会の経費は,次の収入をもって充てる.

(1) 会 費
(2) 寄付金
(3) 繰入金
(4) その他の収入

(入会金,年会費)

第10条 本会の入会金および会費は次のとおりとする.

(1) 正 会 員 入会金 2,000円 年会費 1,200円
(2) 賛助会員 別途運営規定に定める
(3) 名誉会員 年会費を免除する

(事務運営費)

第11条 本会会員管理および運営費用として正会員は年会費と共に,毎年,事務運営費2,800円を納入する.

(参加費)

第12条 第3条により各種催事を行うに際しては,理事会の議を経て必要に応じ参加費を決めることができる.

(会計年度)

第13条 会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第 4 章  役   員

(役 員)

第14条 本会に次の役員をおく.

(1)
(2)
(3)
(4)
会 長
副会長
理 事
監 事
1名
3名
17名
2名


以内(但し,会長,副会長含む)
 
(役員の職務)

第15条 会長は,本会を代表し,会務を総括する.

2.副会長は,会長を補佐し,会長に事故ある時は,その職務を代行する.
3.理事は,理事会を組織し,学術,編集,会計,総務,および渉外等の学会運営に関する実務を分掌する.
4.監事は,本会の会務を監査する.

(役員の選出)

第16条 役員の選出は,次のとおりとする.

2.会 長 理事会の推薦を受けた者について任期満了前年度の評議員会および総会において次期会長の承認を求める.
3.副会長 次期会長が推薦した者について任期満了年度の評議員会および総会において報告する.
4.理 事 各支部から推薦された者および次期会長が推薦した者について任期満了年度の評議員会および総会において承認を求める.
ただし,理事推薦については細則でこれを定める.
5.監 事 任期満了年度の評議員会の議を経て,総会において承認を求める.
(役員の任期)

第17条 役員の任期は3ヵ年とし,選任された年の4月1日に始まる.ただし,再任を妨げない.

2.役員の任期満了のとき,後任者の就任するまで前任者がその業務を行う.

(役員の定年)

第18条 会長,副会長および理事,監事は,満70歳に達した場合,その任期満了をもって退任するものとする.

(役員の欠員補充)

第19条 会長が任期中,職務不能となった場合は,副会長のいずれかが代行する.

2.会長以外の役員に欠員を生じた場合は,会長が会務に支障があると認めたときに限り第16条の規定により補充することができる.
3. 補充した役員の任期は,前任者の残任期間とする.

(学会幹事の選任,任務)

第20条 本会の会務運営を円滑にするため,幹事若干名をおく.

2.幹事は,理事会の推薦により会長が委嘱する.
3.幹事は,理事の職務を補佐し,学術,編集,会計,総務,および渉外等の実務を担当する.

(学会幹事の任期,欠員補充)

第21条 幹事の任期は委嘱した会長の任期と同じとする.

2.幹事に欠員が生じた場合は,第20条第2項の規定に定めるところにより補充することができる.
3.補充した幹事の任期は,その委嘱した会長の残任期間と同じとする.

(学会顧問)

第22条 本会に顧問をおくことができる.

2.顧問は,評議員会の議を経て会長が委嘱する.
3.顧問は,会長の諮問に応え学会の会議に出席して意見を述べることができる.
  ただし,評決に加わることはできない.
4.顧問の任期は委嘱した会長の在任期間とする.

第 5 章  会   議

第 1 節   総  会

(総 会)

第23条 総会は,毎年1回会長が召集し,会務を報告し重要な事項を審議する.

2.総会の議長は,出席した会員の中から選出する.
3.総会の議事は,出席者の過半数でこれを決する.ただし,可否同数のときは議長の決するところによる.

(総会に付議する事項)

第24条 総会において議決または承認を求める事項は,次のとおりとする.

(1) 事業計画
(2) 予算および決算
(3) 役員選出
(4) 会則改正
(5) その他必要な事項

第 2 節  評 議 員 会

(評議員会)

第25条 本会に評議員会をおく.

2.評議員会は評議員をもって組織し,毎年1回会長がこれを召集する.
3.会長が必要と認めた場合は,前項の他に臨時評議員会を召集することができる.
4.評議員会の議長は,出席した評議員の中から選出する.

(評議員の職務)

第26条 評議員は,会長の諮問に応じ評議員会において重要な事項を審議する.

(評議員の選出)

第27条 評議員は別に定める規定により推薦を求め,次期会長が承認する.

(評議員の任期)

第28条 評議員の任期は3ヵ年とし,選任された年の4月1日に始まる.

(評議員会に付議する事項)

第29条 評議員会において審議する事項は,次のとおりとする.

(1) 事業計画
(2) 予算および決算
(3) 役員選出
(4) 会則改正
(5) その他必要な事項

(評議員会の定足数)

第30条 評議員会は,評議員の過半数が出席しなければ開くことができない.ただし,委任状をもってこれに代えることができる.

(評議員会の審議)

第31条 評議員会の議事審議は,出席した評議員の過半数をもってこれを決する.

第 3 節  理 事 会

(理事会)

第32条 本会に理事会をおく.

2.理事会は,会長,副会長,理事,監事で構成する.なお,必要のあるときは会長の承認を得て,顧問,支部長,学術大会長ならびに同準備委員長が出席することができる.
3.会長は,会務運営上必要あるときは,随時幹事の理事会出席を求めることができる.
4.理事会は,理事の過半数が出席しなければ開くことができない.
5.理事会は,会務を処理する機関であって会長は随時必要な場合にこれを召集する.
   またその議長には副会長があたる.

(理事会の議決)

第33条 理事会の議決は出席者の多数決による.可否同数の場合は議長が決める.

第 4 節  委 員 会

(委員会の種類)

第34条 学会に学術委員会,編集委員会,査読委員会,倫理委員会をおく.なお,会長は必要に応じて委員会を設置することができる.

 (委員会の組織,構成)

第35条 委員会は,会長の命を受けた委員をもって組織する.

2.委員会の長は,理事をもってあてる.

第 6 章  集会および事業

第 1 節  学 術 大 会

 (学術大会の開催時期等)

第36条 本会は,第2条の目的を具現するために学術大会を開催する.

2.学術大会は毎年1回以上開催し,会員の歯科技工に関する臨床および基礎の研究業績を発表しさらに会員相互の進歩向上を図るものとする.
3.学術大会に大会長をおく.
4.大会長は,理事会の議を経て会長がこれを委嘱する.
5.大会長は,学術大会会務を統括する.
6.共同発表者が正会員でない場合に,当該演題に限って発表料5,000円を納入する.

第 2 節   発 表 会

 (発表会)

第37条 本会は,学術大会の他に会員の研究発表会等を開催することができる.

第 3 節  刊 行 物

 (刊行物)

第38条 会員は,本会が刊行する刊行物の優先的配布を受けることができる.

2.投稿規定は別に定める.

第 4 節  認 定 士

 (学会認定士の運営)

第39条 学会認定士に関する事柄については,学会認定士制度規則に定める.

第 7 章  表    彰

 (表 彰)

第40条 本会に表彰制度を設ける.その運用は,別に定める表彰制度に関する規定によるものとする.

第 8 章  会 則 の 改 正

 (会則の改正)

第41条 本会会則の改正は,理事会,評議員会の議を経て,総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない.

第42条 本会会則の実施に必要な内規は,理事会の議を経て別に定める.

 

  付  則

 1.改正年月日(施行年月日)  平成11年 4 月 1 日
 2.改正年月日(施行年月日)  平成18年 9 月18日
 3.改正年月日(施行年月日)  平成22年11月 7 日

 


日本歯科技工学会 理事推薦施行細則

 (趣 旨)

第 1 条 本細則は,日本歯科技工学会会則(以下「会則」という)第16条第4項の規定によりこれを定める.

 (定 数)

第 2 条 本細則は,会則第14条第3項に規定する理事定数17名のうち,会長1名,副会長3名を除く理事13名以内について適用する.

(推薦区分)

第 3 条 推薦理事は,以下の区分により推薦された者とする.

(1) 各支部から推薦された者       6名以内
(2) 次期会長が推薦した者        7名以内

 (支部推薦人数)

第 4 条 支部の理事推薦人数は,各支部1名以内とする.

 (支部推薦要件)

第 5 条 理事推薦にあたっては,次の要件を満たすものが望ましい.

(1) 支部の役員(支部長・副支部長・理事)であること.
(2) 継続10年以上本会員であること.
(3) 臨床・教育・研究に従事した期間が10年以上であること.
(4) 歯科技工学,歯科医学,その他分野において研究実績がある者.

 (欠員の補充)

第 6 条 理事に欠員が生じた場合は,会則第16条第4項,第19条第2項および第3項の定めるところにより,本細則第3条の定める欠員者の推薦区分より補充することができる.

 (改 廃)

第 7 条 本細則の改廃は,理事会の議を経て行う.

 

 付 則
 1.本細則は平成11年 4 月 1 日より施行する.
 2.本細則は平成18年 9 月18日より施行する.

 

 


日本歯科技工学会 評議員選出規定

 (趣 旨)

第 1 条 この規定は,日本歯科技工学会会則第27条によりこれを定める.

(定数・推薦人数)

第 2 条 評議員の定数は,全国6支部より推薦された評議員の数とする.

 2.各支部の評議員推薦人数は,下表1の推薦評議員数換算表による.

支部会員数(名) 推薦評議員数
〜1,000 10名
1,001〜1,500 15名
1,501〜2,000 20名
2,001〜 25名

    推薦評議員数換算表(表1)

 (選出方法)

第 3 条 学会本部より全国6支部へ本規定第2条の推薦人数および第4条の推薦要件をもって評議員の推薦依頼をする.

 (推薦要件)

第 4 条 推薦にあたっては,次の要件を満たすものが望ましい.

(1) 継続10年以上本会員であること.
(2) 臨床・教育・研究に従事した期間が10年以上であること.
(3) 歯科技工学,歯科医学,その他分野において研究実績がある者.

 (改 廃)

第 5 条 本規定の改廃は,理事会の議を経て行う.

 

 付 則
 1.本規定は平成11年 4 月 1 日より施行する.
 2.本規定は平成18年 9 月18日より施行する.

 

 


日本歯科技工学会 賛助会員運営規定

第 1 条 この運営規定は,日本歯科技工学会会則第6条第2項の規定に基づき,これを定める.

第 2 条 賛助会員は,所定の会費を納入するほか,本会の事業に対し積極的に支援するものとする.

第 3 条 賛助会員の入会については,所定の入会申込書に1ヵ年分の会費を添えて学会本部に申し込むことを要する.

 2.賛助会員期間は,年額会費を納入した事業年度の期間とし,更新できる.

第 4 条 賛助会員の会費は,年額50,000円とし,入会金を免除する.

第 5 条 賛助会員は,本会の行う学術大会等のデモンストレーションセクションでの発表および展示会等に優先的に参加できるものとする.

 2.前項の発表にあたって,主たる演者は,本会正会員の資格を必要とする.
   なお,厚生労働省未承認,無承認機器材料の発表はできない.
 3.第1項の展示にあたって,厚生労働省未承認,無承認機器材料のものには,その旨を必ず明示すること.

第 6 条 賛助会員の氏名は,会員名簿に記載する.

第 7 条 この運営規定に定める以外の賛助会員に関する所要の要項は,理事会において決める.

第 8 条 この運営規定の改廃は理事会の議を経て行う.

 

 付 則
 1.この運営細則は平成11年 4 月 1 日より施行する.
 2.この運営規定は平成18年 9 月18日より施行する.

 

 


日本歯科技工学会 表彰制度規定

第1章 総 則

(趣旨)

第 1 条 日本歯科技工学会( 以下「本会」という.)会則第7章第40条に基づき,本会の進歩・発展に貢献し,業績があったと認められる者に対して表彰することを目的とし,この規定を定める.

(表彰の種類)

第 2 条 賞の種類は,次のとおりとする.

(1) 学会功労賞:日本歯科技工学会功労賞

(2) 優秀論文賞

1) 日本歯科技工学会優秀研究論文賞

2) 日本歯科技工学会優秀臨床技工術式論文賞

(3) 優秀発表賞:日本歯科技工学会優秀発表賞

(審査の対象)

第 3 条 各賞の審査対象は,次のとおりとする.

(1) 学会功労賞:本会における優れた教育・研究・臨床業績または会務運営において本会の発展に著しい貢献のあった者.

(2) 優秀論文賞

1) 優秀研究論文賞:本会学会雑誌に掲載された原著論文,調査研究論文,教育論文.

2) 優秀臨床技工術式論文賞:本会学会雑誌に掲載された臨床技工術式論文.

(3) 優秀発表賞:本会学術大会におけるポスター発表.

第2章 委員会

(委員会と委員)

第 4 条 各賞の候補者を審査選考するため,次の選考委員会を設け、各委員をもって構成する.

(1) 学会功労賞選考委員会  委員:会長・副会長・理事

1) 委員長は理事(総務責任者)が担当し、推薦基準・実施方法の策定および本規定
  第5条第1項による選考の実施を行う.

(2) 優秀論文賞選考委員会  委員:会長・副会長・理事(学術責任者・編集責任者)・査読委員長

1) 委員長は理事(編集責任者)が担当し、選考基準・実施方法の策定および本規定
  第5条第2項による選考の実施を行う.

(3) 優秀発表賞選考委員会  委員:会長・副会長・理事(学術担当)・大会長

1) 委員長は理事(学術責任者)が担当し、選考基準・実施方法の策定および本規定
  第5条第3項による選考の実施を行う.

第3章 選考方法および表彰

(選考方法)

第 5 条 各賞の選考は,次のとおり実施する.

(1) 学会功労賞

会長・副会長及び理事のうち2名の推薦によるものとし,理事会にて選考し,決定する.

(2) 優秀論文賞

表彰対象前年度の学会雑誌第2号及び当該年度の学会雑誌第1号に掲載された論文の中から,選考委員会が優秀論文(研究論文,臨床技工術式論文)を選考し,理事会の議を経て決定する.

(3) 優秀発表賞

学術大会におけるポスター発表の中から,会長・副会長・理事・監事・評議員の投票により,優秀発表を選出し,選考委員会により決定する.

(表 彰)

第 6 条 各賞の表彰は本会定期総会にて表彰する.また受賞者には,賞牌を授与する.

第4章 改 廃

(改廃)

第 7 条 この規定の改廃については,理事会にて審議,決定し,評議員会および総会にて報告する.

 

 附 則

 1.この規定は,平成21年9月4日から施行する.


日本歯科技工学会 学生会員運営規定

(目 的)

第 1 条 この運営規定は,日本歯科技工学会会則第6条第4項の規定に基づき,これを定める.

(入会の手続き)

第 2 条 学生会員の入会については,特に定めない.

2.学生会員期間は,学籍を有する期間とする.

(会 費)

第 3 条 学生会員の年会費は徴収しない.

(学術大会参加)

第 4 条 学生会員は学術大会に参加できる.

2.学術大会に参加する学生は学生証を提示すること.

3.学術大会参加費はその都度,大会長が定める.

(学術大会発表)

第 5 条 学生会員は,本会の行う学術大会等で発表することが出来る.

2.共同発表者(学生会員を除く)については本会則に準じる.

 

 付 則

  1.この運営規定は平成22年11月7日より施行する.