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(施行年月日:平成22年11月7日) 日本歯科技工学会会則第1章 総 則(名 称)第 1 条 本会は,日本歯科技工学会(The Nippon Academy of Dental Technology)と称する. (目 的)第 2 条 本会は,歯科技工学の進歩発展をはかるとともに,歯科医療の向上に寄与し,国民の福祉・健康に貢献することを目的とする. (事 業)第 3 条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う.
(事務局の所在地)第 4 条 本会は,事務局を財団法人口腔保健協会内(東京都豊島区駒込1-43-9)におく. (支 部)第 5 条 本会は,次の6支部をおく.なお,支部の運営については別に定める. (北海道・東北,関東,東海・北信越,近畿,中国・四国,九州・沖縄) 第 2 章 会 員(会員の資格)第 6 条 本会は,次の者をもって組織する.
(入会の手続き)第 7 条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書に入会金および年会費を添え,本会事務局に申し込むものとする. (会員の除名)第 8 条 本会の目的に反する行為をした者は理事会の決議により除名することができる. 第 3 章 会 計(会の経費)第 9 条 本会の経費は,次の収入をもって充てる.
(入会金,年会費)第10条 本会の入会金および会費は次のとおりとする.
(事務運営費)第11条 本会会員管理および運営費用として正会員は年会費と共に,毎年,事務運営費2,800円を納入する. (参加費)第12条 第3条により各種催事を行うに際しては,理事会の議を経て必要に応じ参加費を決めることができる. (会計年度)第13条 会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる. 第 4 章 役 員(役 員)第14条 本会に次の役員をおく.
(役員の職務)第15条 会長は,本会を代表し,会務を総括する.
(役員の選出)第16条 役員の選出は,次のとおりとする.
(役員の任期)第17条 役員の任期は3ヵ年とし,選任された年の4月1日に始まる.ただし,再任を妨げない.
(役員の定年)第18条 会長,副会長および理事,監事は,満70歳に達した場合,その任期満了をもって退任するものとする. (役員の欠員補充)第19条 会長が任期中,職務不能となった場合は,副会長のいずれかが代行する.
(学会幹事の選任,任務)第20条 本会の会務運営を円滑にするため,幹事若干名をおく.
(学会幹事の任期,欠員補充)第21条 幹事の任期は委嘱した会長の任期と同じとする.
(学会顧問)第22条 本会に顧問をおくことができる.
第 5 章 会 議第 1 節 総 会(総 会)第23条 総会は,毎年1回会長が召集し,会務を報告し重要な事項を審議する.
(総会に付議する事項)第24条 総会において議決または承認を求める事項は,次のとおりとする.
第 2 節 評 議 員 会(評議員会)第25条 本会に評議員会をおく.
(評議員の職務)第26条 評議員は,会長の諮問に応じ評議員会において重要な事項を審議する. (評議員の選出)第27条 評議員は別に定める規定により推薦を求め,次期会長が承認する. (評議員の任期)第28条 評議員の任期は3ヵ年とし,選任された年の4月1日に始まる. (評議員会に付議する事項)第29条 評議員会において審議する事項は,次のとおりとする.
(評議員会の定足数)第30条 評議員会は,評議員の過半数が出席しなければ開くことができない.ただし,委任状をもってこれに代えることができる. (評議員会の審議)第31条 評議員会の議事審議は,出席した評議員の過半数をもってこれを決する. 第 3 節 理 事 会(理事会)第32条 本会に理事会をおく.
(理事会の議決)第33条 理事会の議決は出席者の多数決による.可否同数の場合は議長が決める. 第 4 節 委 員 会(委員会の種類)第34条 学会に学術委員会,編集委員会,査読委員会,倫理委員会をおく.なお,会長は必要に応じて委員会を設置することができる. (委員会の組織,構成)第35条 委員会は,会長の命を受けた委員をもって組織する.
第 6 章 集会および事業第 1 節 学 術 大 会(学術大会の開催時期等)第36条 本会は,第2条の目的を具現するために学術大会を開催する.
第 2 節 発 表 会(発表会)第37条 本会は,学術大会の他に会員の研究発表会等を開催することができる. 第 3 節 刊 行 物(刊行物)第38条 会員は,本会が刊行する刊行物の優先的配布を受けることができる.
第 4 節 認 定 士(学会認定士の運営)第39条 学会認定士に関する事柄については,学会認定士制度規則に定める. 第 7 章 表 彰(表 彰)第40条 本会に表彰制度を設ける.その運用は,別に定める表彰制度に関する規定によるものとする. 第 8 章 会 則 の 改 正(会則の改正)第41条 本会会則の改正は,理事会,評議員会の議を経て,総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない. 第42条 本会会則の実施に必要な内規は,理事会の議を経て別に定める.
付 則 1.改正年月日(施行年月日) 平成11年 4 月 1 日
日本歯科技工学会 理事推薦施行細則(趣 旨)第 1 条 本細則は,日本歯科技工学会会則(以下「会則」という)第16条第4項の規定によりこれを定める. (定 数)第 2 条 本細則は,会則第14条第3項に規定する理事定数17名のうち,会長1名,副会長3名を除く理事13名以内について適用する. (推薦区分)第 3 条 推薦理事は,以下の区分により推薦された者とする.
(支部推薦人数)第 4 条 支部の理事推薦人数は,各支部1名以内とする. (支部推薦要件)第 5 条 理事推薦にあたっては,次の要件を満たすものが望ましい.
(欠員の補充)第 6 条 理事に欠員が生じた場合は,会則第16条第4項,第19条第2項および第3項の定めるところにより,本細則第3条の定める欠員者の推薦区分より補充することができる. (改 廃)第 7 条 本細則の改廃は,理事会の議を経て行う.
付 則
日本歯科技工学会 評議員選出規定(趣 旨)第 1 条 この規定は,日本歯科技工学会会則第27条によりこれを定める. (定数・推薦人数)第 2 条 評議員の定数は,全国6支部より推薦された評議員の数とする. 2.各支部の評議員推薦人数は,下表1の推薦評議員数換算表による.
(選出方法)第 3 条 学会本部より全国6支部へ本規定第2条の推薦人数および第4条の推薦要件をもって評議員の推薦依頼をする. (推薦要件)第 4 条 推薦にあたっては,次の要件を満たすものが望ましい.
(改 廃)第 5 条 本規定の改廃は,理事会の議を経て行う.
付 則
日本歯科技工学会 賛助会員運営規定第 1 条 この運営規定は,日本歯科技工学会会則第6条第2項の規定に基づき,これを定める. 第 2 条 賛助会員は,所定の会費を納入するほか,本会の事業に対し積極的に支援するものとする. 第 3 条 賛助会員の入会については,所定の入会申込書に1ヵ年分の会費を添えて学会本部に申し込むことを要する.
第 4 条 賛助会員の会費は,年額50,000円とし,入会金を免除する. 第 5 条 賛助会員は,本会の行う学術大会等のデモンストレーションセクションでの発表および展示会等に優先的に参加できるものとする.
第 6 条 賛助会員の氏名は,会員名簿に記載する. 第 7 条 この運営規定に定める以外の賛助会員に関する所要の要項は,理事会において決める. 第 8 条 この運営規定の改廃は理事会の議を経て行う.
付 則
日本歯科技工学会 表彰制度規定第1章 総 則(趣旨)第 1 条 日本歯科技工学会( 以下「本会」という.)会則第7章第40条に基づき,本会の進歩・発展に貢献し,業績があったと認められる者に対して表彰することを目的とし,この規定を定める. (表彰の種類)第 2 条 賞の種類は,次のとおりとする.
(審査の対象)第 3 条 各賞の審査対象は,次のとおりとする.
第2章 委員会(委員会と委員)第 4 条 各賞の候補者を審査選考するため,次の選考委員会を設け、各委員をもって構成する.
第3章 選考方法および表彰(選考方法)第 5 条 各賞の選考は,次のとおり実施する.
(表 彰)第 6 条 各賞の表彰は本会定期総会にて表彰する.また受賞者には,賞牌を授与する. 第4章 改 廃(改廃)第 7 条 この規定の改廃については,理事会にて審議,決定し,評議員会および総会にて報告する.
附 則 1.この規定は,平成21年9月4日から施行する. 日本歯科技工学会 学生会員運営規定(目 的)第 1 条 この運営規定は,日本歯科技工学会会則第6条第4項の規定に基づき,これを定める. (入会の手続き)第 2 条 学生会員の入会については,特に定めない.
(会 費)第 3 条 学生会員の年会費は徴収しない. (学術大会参加)第 4 条 学生会員は学術大会に参加できる.
(学術大会発表)第 5 条 学生会員は,本会の行う学術大会等で発表することが出来る.
付 則 1.この運営規定は平成22年11月7日より施行する. |